会計基準におけるリース
リース取引に係る会計基準において、リース取引とは「特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は合意された使用料を貸手に支払う取引をいう[1]」とされている。つまり、基準は、経済的実態がリース取引であるかどうかのみを問題にしており、取引の名称がリースというかどうかは関係ない。貸手があり、借手がおり、特定の物件についての合意された契約があるということが会計基準の示すリースの本質であるから、身近な例で言えば、事務所の賃貸、社用車のごく短期間のレンタルなども、上の定義を満たしているため、リース取引に含まれることになる。