会計上のファイナンス・リース
会計上のファイナンス・リースは、ノン・キャンセラブル(解約不能)とフル・ペイアウト(物件から得られるすべての利益を得ると共に、物件に係るコストをすべて支払う)という2つの条件が同居する契約であるとされている[2]。
具体的には、以下の5つの条件のうちいずれかを満たす契約条件のリース取引がファイナンス・リースであると見なされる。
- リース物件の所有権が借手に移転する条項があること
- 割安購入選択権がついており、その利用が確実と認められること
- 特別仕様物件であり、その耐用年数にわたり借手以外の者が利用することはないと認められること
- リース料総額の現在価値が、リース物件購入金額のおおむね90%以上であること
- 解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること
この中でも、特に1.2.3.のいずれかを満たすものは所有権移転ファイナンス・リースと呼ばれ、4.5.のいずれかまたは両方だけを満たすものは所有権移転外ファイナンス・リースと呼ばれる。割安購入選択権とは、リース期間の終了後に、割安な価格でリース物件を購入する権利のことである。